第1章 総則
(名 称)
第1条 この組織は、阪神・淡路まちづくり支援機構(以下「機構」という。)と称する。
(事務所)
第2条 機構は、事務所を神戸市中央区橘通1−4−3(兵庫県弁護士会館内)に置く。
2 機構は、運営委員会の議決を経て、支所事務所を必要な地に置くことができる。
当面の支所は大阪弁護士会館(大阪市北区西天満1−12−5)とする。
(目 的)
第3条 機構は、阪神・淡路大震災の被災住民の、主として土地区画整理事業及び市街地再開発事業の都市計画決定区域以外の地域復興、まちづくりについて、複数の各種専門家が協力してこれを支援するとともに、まちづくり、住宅建設についての制度研究・提言をおこない、もって被災地域の復興と発展に寄与することを目的とする。
(業 務)
第4条 機構は、前条の目的を達成するために、次の業務を行う。
(1) 阪神・淡路大震災の被災地域のまちづくりに関する情報及び各種専門家人材名簿の収集活動
(2) 阪神・淡路大震災の被災地域のまちづくりに関する情報提供活動
(3) 阪神・淡路大震災の被災地域のまちづくりに関する各種専門家の派遣活動
(4) まちづくり及び住宅建設についての制度研究・提言活動
(5) その他機構の目的達成に必要な事業
第2章 会員
(会 員)
第5条 機構の会員は次の2種とする。
(1)正会員
機構の目的に賛同する専門家である個人または専門家を組織する団体
(2)賛助会員
機構の目的に賛同し、これを資金援助する個人または団体
(会 費)
第6条 団体正会員は運営委員会で定める負担金を、賛助会員は運営委員会で定める賛助金をもって会費とし、個人正会員の会費は年3000円とする。
(入 会)
第7条 会員になろうとする者は、入会申込書を運営委員会に提出し、その承認を得なければならない。
(退会・除名・除籍)
第8条 会員が退会しようとするときは、運営委員会に届け出る。
2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
3 会員が機構の目的に反する行為をとり、または秩序を乱したときは、運営委員会は当該会員を除名することができる。
4 会員が会費を支払わないときは、運営委員会は当該会員を除籍することができる。
第3章 役員
(種類及び定数)
第9条 機構に、次の役員を置く。
(1)代表委員 2人
(2)運営委員 10名以上30名以内
(選任等)
第10条 代表委員、運営委員は総会において選任する。
(職 務)
第11条 代表委員は、機構を代表する。
2 運営委員は運営委員会を構成し、この機構の業務その他の方針を議決する。
3 団体連絡調整担当運営委員は、機構のスポークスマンとして、会員、専門家の連絡調整にあたる。
4 事務局委員会担当運営委員は、事務局長として事務局委員会を主催し、この機構の業務を執行する。
(任 期)
第12条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第4章 会議
(種 別)
第13条 この機構の会議は、総会、運営委員会及び事務局委員会の3種とする。
(構 成)
第14条 総会は会員をもって構成する。
2 運営委員会は代表委員、運営委員をもって構成する。
3 事務局委員会は事務局長、事務局次長、事務局委員、団体連絡調整担当運営委員をもって構成する。運営委員は事務局委員会に出席することができる。
(権 能)
第15条 総会は、業務計画の決定、業務報告の承認、その他この機構の運営に関する重要な事項の決定をおこなう。
2 運営委員会は、機構の業務に関する重要な事項を議決し、事務局委員会の業務執行を指揮監督する。
(開 催)
第16条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 運営委員会は、代表委員が必要と認めたとき又は運営委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
3 事務局委員会は随時事務局長が開催する。
(招 集)
第17条 総会、運営委員会は代表委員が招集する。
2 代表委員は、前条第2項後段に該当する場合には、その日から14日以内に会議を招集しなければならない。
(議 長)
第18条 総会の議長は、代表委員または出席者の中から選任された者がこれにあたる。
2 運営委員会の議長は、代表委員又は代表委員が指名した運営委員がこれにあたる。
(議 決)
第19条 総会の議事は、この要綱で別に定めるもののほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
第5章 資産及び会計
(財産の管理)
第20条 機構の財産は、運営委員会の定める方法で事務局長が管理する。
(会計年度)
第21条 機構の会計年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。事務局長は毎年の資産と会計の報告を運営委員会宛提出しなければならない。
第6章 事務局委員会
(職員等)
第22条 事務局委員会は所要の職員を置くことができる。
2 事務局次長、事務局委員及び職員は、事務局長が任免する。
3 事務局委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、事務局長が別に定める。
第7章 補 足
(委 任)
第23条 この要綱に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、事務局委員長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、機構設立の日(1996年9月4日)から施行する。